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| TOP >美濃加茂市の文化財 >埋蔵文化財の保護と取扱い |
| (1)埋蔵文化財とは |
| 「土地に埋蔵されている文化財」とされています(文化財保護法第92条)。文化財は、私たちの歴史や文化などの正しい理解のため欠くことのできないものです。一般国民は、それらが貴重な国民的財産であることを自覚し、公共のために大切に保存するとともに、文化的活用に努めなければならないと定められています。
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(2)保存に向けて |
| 貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。そのような土地は、本来であれば将来にわたって保存していくことが望ましいものですが、その土地の所有者や関係者の所有権なども尊重されなければなりません。
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| (3)周知の埋蔵文化財包蔵地を照会する・工事などを計画している場合
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| (問い合わせ先) 美濃加茂市教育委員会 教育部 文化振興課 〒505-0004 岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3299-1 TEL 0574-28-1110 FAX 0574-28-1104 |
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| みのかも文化の森 美濃加茂市民ミュージアム 美濃加茂市教育センター 〒505-0004 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3299-1 電話:0574-28-1110 ファックス:0574-28-1104 |