埋蔵文化財の保護と取扱いについて
埋蔵文化財とは
「土地に埋蔵されている文化財」とされています(文化財保護法第92条)。文化財は、私たちの歴史や文化などの正しい理解のため欠くことのできないものです。一般国民は、それらが貴重な国民的財産であることを自覚し、公共のために大切に保存するとともに、文化的活用に努めなければならないと定められています。
そのため、その目的を達成するために行う様々な措置への協力をお願いしています。
そのため、その目的を達成するために行う様々な措置への協力をお願いしています。
保存に向けて
貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。そのような土地は、本来であれば将来にわたって保存していくことが望ましいものですが、その土地の所有者や関係者の所有権なども尊重されなければなりません。
そのため、開発行為などの工事が予定される場合、照会・協議・各種届の提出(文化財保護法第93条ほか)などを行うことで、その埋蔵文化財に対し、現状あるいは適切と認められる状態での保存・記録作成による保存などの方法が指示されることになります。
しかしながら、埋蔵文化財という性格上、周知されている土地以外で新たに発見される場合もあります。以上をふまえ、照会はできるだけ早い段階で行われることが望まれます。
そのため、開発行為などの工事が予定される場合、照会・協議・各種届の提出(文化財保護法第93条ほか)などを行うことで、その埋蔵文化財に対し、現状あるいは適切と認められる状態での保存・記録作成による保存などの方法が指示されることになります。
しかしながら、埋蔵文化財という性格上、周知されている土地以外で新たに発見される場合もあります。以上をふまえ、照会はできるだけ早い段階で行われることが望まれます。
周知の埋蔵文化財包蔵地を照会する・工事などを計画している場合
工事などにより、計画予定地内に埋蔵文化財が所在しているかについての確認には、文化の森(別記問い合わせ先)へ照会してください。
お問い合わせへの回答は、受付順に行っています。
そのため、回答にお日にちを要する場合がありますので、ご了承ください。
そのため、回答にお日にちを要する場合がありますので、ご了承ください。
<照会の方法>
A)文書による回答を必要とする場合、下記を提出してください。郵送でも可能です。
B)その他の場合、下記をお知らせください(FAX)
*申請に添付する「位置図」作成については、著作権の取り扱いについて、順守願います。
その場合、下記の地図については、文化財保護法手続の資料添付用として、岐阜県より使用可能との許可を得ていますので、参考にし てください。
県域統合型GISぎふ https://gis-gifu.jp/gifu/Portal(外部リンク)
- 計画予定地の位置
- 位置図(S=1/2000〜4000などの詳細のわかるもの)
- 予定している区域の面積
- 目的
*申請に添付する「位置図」作成については、著作権の取り扱いについて、順守願います。
その場合、下記の地図については、文化財保護法手続の資料添付用として、岐阜県より使用可能との許可を得ていますので、参考にし てください。
県域統合型GISぎふ https://gis-gifu.jp/gifu/Portal(外部リンク)
<その他の措置>
照会のあった土地に関し、踏査(分布調査)や試掘調査を行うことで、埋蔵文化財の有無や範囲、内容などを把握します。その結果に基いて、保存に関する措置・手続きなどを回答します。
*試掘調査を行う場合には、(様式)「発掘調査承諾書」(Word版・PDF版)を提出して下さい。
特に、埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などを行う際には、発掘に関する届出など(文化財保護法第93条ほか)が必要となり、岐阜県より、埋蔵文化財の取扱いに関する指示があります。例えば、工事による掘削が埋蔵文化財に及ぶ場合や恒久的な建築物、道路などを設置する場合には、工事着手以前に滅失する埋蔵文化財についての記録保存のために発掘調査を行うことになります。
また埋蔵文化財は、地上からでは有無を把握することが困難です。そのため、周知されている埋蔵文化財包蔵地以外の土地にも埋蔵文化財が所在する可能性があります。包蔵地以外で行われる工事などであっても、計画地内の踏査(分布調査)、周辺の過去の調査や地形、計画内容などにより、工事立会、試掘調査などをお願いすることがあります。
*試掘調査を行う場合には、(様式)「発掘調査承諾書」(Word版・PDF版)を提出して下さい。
特に、埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などを行う際には、発掘に関する届出など(文化財保護法第93条ほか)が必要となり、岐阜県より、埋蔵文化財の取扱いに関する指示があります。例えば、工事による掘削が埋蔵文化財に及ぶ場合や恒久的な建築物、道路などを設置する場合には、工事着手以前に滅失する埋蔵文化財についての記録保存のために発掘調査を行うことになります。
また埋蔵文化財は、地上からでは有無を把握することが困難です。そのため、周知されている埋蔵文化財包蔵地以外の土地にも埋蔵文化財が所在する可能性があります。包蔵地以外で行われる工事などであっても、計画地内の踏査(分布調査)、周辺の過去の調査や地形、計画内容などにより、工事立会、試掘調査などをお願いすることがあります。
埋蔵文化財を発見した場合
工事中などに埋蔵文化財が発見された場合は、その現状を変更することなく、遺跡の発見に関する届出(文化財保護法第96条ほか)が必要になります。速やかに文化の森(別記問い合わせ先)に連絡をしてください。
美濃加茂市市民協働部 文化振興課(みのかも文化の森)
〒505-0004 岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3299-1
電話 0574-28-1110 ファックス 0574-28-1104
(開館時間・アクセスのご案内)